障害者差別解消法
障害者の権利条約に批准することを目的とした国内法の整備の1つとして、平成25年6月に障害者差別解消法が制定され、平成28年4月から施行されました。本法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。本法のメインテーマは、「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」となります。
「不当な差別的取扱いの禁止」では、障害のある人が障害のない人と異なった扱いを受けることがないように、国や地方公共団体、民間事業者がそれぞれの活動目的に沿った対応を拒否する、制限するような行為を禁止しています。また、本法における障害の定義は、「機能障害があり、なおかつ社会的障壁を抱えるもの」とされており、仮に機能障害があったとしても、社会的障壁がなく、その人が社会的に生活のしづらさを抱える状況になければ「障害ではない」と解釈できるものになっています。これは本法が、決まりきった社会ルールやシステム、慣習といったものが人の生活に支障をきたす世の中をつくりだしていることに着目しているためです。それらを「社会的障壁」として除去するために「合理的配慮の提供」を義務としています。
職員対応要領
障害者差別解消法の趣旨に則り、国立大学法人には「職員対応要領の作成」を義務づけ、その中で「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」に関する仕組みを明確化することになっています。これを受け、本学においても 、「障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領に関する規程」を作成し、ホームページで公開しています。
本学では、この規定に準じて業務を遂行し、法で義務とされている「不当な差別取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を推進・展開して参ります。
本学の修学支援
障がいのある学生への修学支援に関しても、対応要領に明記しています。本学では、学生本人の要望に基づき、個人の能力を十分に発揮できる修学環境づくりを目指します。そのためのキーワードは、「Access」「Link」「Process」です。まず、「Access」は、学生が気軽に相談しやすい環境であることを重要視しています。そのため、相談窓口を身近な担当教員から学内専門機関まで幅広く設置しています。次に、「Link」とは、学生がどの相談窓口につながっても、本人のニーズに沿った支援が展開できる学内体制であることを意味しています。最後に、「Process」は、本人の意向に基づき、申請→受理→支援計画→支援→評価へと流れる支援経過を示しています(図:修学支援の申請から支援実施までの流れ)。特に、学生本人のニーズと大学の考えとをすり合せて評価していく機関(障害学生修学支援検討・推進委員会)を学内に設置しています(図:障がいのある学生への修学支援体制)。このことで「本人の希望」をもとに「教育の質の維持・向上」を検討し、現時点の修学環境を最大限活用した合理的配慮の提供に努めていきます。また、それらを検討する中で、今後求められる修学環境の整備をソフト面、ハード面ともに計画的に進めていきます。
本学における修学支援の例
身体障がいのある学生 (両上肢・両下肢の機能障害、車椅子使用)
□ ノートテイク
□ 配布資料の拡大
□ 試験の個別対応(場所と職員)、時間的配慮
□ 物理的環境整備(使用する教室、専用机、段差解消等)
□ TAによる実験等のサポート
■ 相談時期 : 入学時(入試で配慮有り)
発達障がいのある学生 (自閉スペクトラム症)
□ レポート作成によるパソコン使用
□ 板書の撮影
□ 試験実施方法の代替(口述試験、段落形式のレポート 等)
□ レポート提出時の配慮(〆切、サポート体制 等)
■ 相談時期 : 最終在学年
※実際の修学支援の内容は、個々のニーズや状況によって異なります。
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お問い合わせ
障がいのある学生の相談や修学支援については、「学生総合支援室」へお尋ねください。