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受託研究

共同研究等における間接経費の改定について(2019.07.23)

民間企業や他省庁機関等が国立大学法人等に対して研究を委託する制度です。委託された国立大学法人等が、民間企業等が負担する経費をもって研究を行うものであり、その成果を民間等に対して報告することにより、民間等の研究開発に協力します。

経費の負担方法

研究に要する経費は、委託者が負担します。

申し込み方法

受託研究の申し込みは、企業等の長から学長へ、所定の申込書により行います。

研究期間

研究期間は、1年から5年程度で設定できます。複数年の研究期間を設定する場合は、年度毎の経費の負担を明らかにしておく必要があります。

特許の取扱い

受託研究の結果、発明が生じた場合は、大学に帰属することとなります。ただし、「政府出資金事業に係る受託研究」の場合は、条件付きで大学に帰属します。
(大学が所有しないと判断した場合は、教員個人に帰属します。)
大学に帰属した特許の実施等については、契約で定めます。




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