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事務職員の懲戒処分について

更新日:2017.08.07

事務職員の懲戒処分について



 本学では、平成29年8月7日、パートタイム職員に対して不適切な発言によるハラスメントがあったことにより、事務職員を懲戒処分(戒告)としました。

 本学は、建学以来の精神である「技術に堪能なる士君子」の養成を基本理念として、学生と教職員が互いに尊重しあう人間関係を保ち、充実した安全で快適な生活を送ることができるよう努めてまいりました。それにも拘わらず、今回の不祥事が起きたことは大変残念であり、関係の皆様に深くお詫び申し上げます。

 このようなことが二度と繰り返されることのないよう、本学構成員一人一人が、教育機関としての使命を強く自覚し、全学をあげて再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいる所存です。

平成29年8月7日

国立大学法人九州工業大学長

尾 家 祐 二



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