お知らせ

2020年08月04日ベビーシッター育児支援の実施について(案内)

 内閣府の『ベビーシッター利用者支援事業』を活用し、ベビーシッター事業者で使える割引券を交付する育児支援を開始します。

 利用される方は、ベビーシッター事業者と事前に連絡をお取りいただいたうえ、「ベビーシッター育児支援 利用申込書」「ベビーシッター事業者と締結した請負契約書の写し」を男女共同参画推進室に提出してください。

 ※利用申込書等はこちらから。【学内専用】

【事業の概要】
 希望者に対し、ベビーシッター事業者で利用可能な割引券を交付します。
 この割引券を事業者に提示すると、利用料金が対象児童1人につき1日2,200円分割引されます。
 (双生児など多胎児の場合は、利用条件が異なりますので、お問い合わせください。)

【令和2年度 特例措置の概要】
 通常の利用条件を満たし、かつ休校・休園または登校・登園の自粛要請により、ベビーシッターを利用した場合に限ります。
 ○補助額の引き上げ
   ・対象児童1人につき1日5枚(通常1枚)まで利用可能
   ・1家庭につき1か月あたり120枚(通常24枚)まで利用可能
 ○割引額の非課税としての取扱い(通常は雑所得として計上)

 ※特例措置の終了時期は未定です。
 ※特例措置に関する追加の発表は内閣府HPよりご確認ください。
 
【利用対象者】
 ・本学に勤務する教職員(共済組合員または厚生年金保険被保険者)
   ※ 男女、および職種は問いません。

【対象となる子】
 ・乳幼児から小学3年生までの子
 ・身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている場合は、小学6年生までの子

【利用条件・対象となるサービス等】
 ・配偶者の就労・病気入院、ひとり親家庭であるなど、サービスを使わなければ
  就労が困難である場合、利用することができます。
 ・割引対象となるサービスは、家庭内での保育・世話、もしくは、家庭と保育等施設との間の送迎です。
 ・割引券が利用できる業者は、公益社団法人全国保育サービス協会より指定されて
  います。

【割引券の使用期間】
 ・令和3年3月31日まで
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※事業者のリストをご参考に、対象エリアや契約内容などの確認は、利用希望者ご自身でお願いいたします。
※職場復帰のための利用も可能です。また、多胎児向けの割引券もございます。
  詳しくは実施要綱をご確認ください。

(参考:内閣府)
令和2年度 ベビーシッター派遣事業実施要綱
令和2年度 ベビーシッター派遣事業約款