金銭(現金)によるご寄附の場合

本学へのご寄附は、法人様、個人様ともに税制上の優遇措置があります。

法人からのご寄附

法人税法第37条第3項第2号により全額を損金算入することができます。

個人からのご寄附

所得税法第78条第2項第2号の寄附金控除の対象となり、確定申告を行うことで税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。税額控除は、本学の特定基金(修学支援事業基金又は研究等支援事業基金)にご寄附いただいた方のみに適用され、確定申告の際に「所得控除」と「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。


1)所得控除


2)税額控除(平成28年度より)


修学支援事業基金又は研究等支援事業基金にご寄附いただいた方には、「寄附金領収書」とともに「税額控除に係る証明書写」をお送りします。
税額控除による確定申告を行う際は、寄附金領収書に税額控除に係る証明書写を添えて税務署に申告してください。

個人住民税の取扱い

  • 寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、本学を条例で寄附金控除の対象として指定している場合は、個人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)の控除対象となります。
  • 2千円を超える部分に税額控除率を乗じた額について税額控除されます。
  • 控除率は、都道府県民税4%、市区町村民税6%(指定都市にお住まいの場合は、都道府県民税2%、市区町村民税8%)で、都道府県と市区町村のどちらも指定されている場合は、合計10%となります。
  • 福岡県、北九州市及び飯塚市は本学を寄附金控除の対象として指定しています。
    その他の自治体で、本学を条例指定の対象にしているかどうかは、各自治体ホームページでご確認いただくか、自治体の税務担当課に直接お尋ねください。
【税額控除額の算出方法】
都道府県民税の寄附金控除額 (寄附金額 -2千円) × 4%(指定都市 2%)
市区町村民税の寄附金控除額 (寄附金額 -2千円) × 6%(指定都市 8%)

参考:【福岡県ホームページ】条例により指定した寄附金
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyourei-kifukin.html