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本学が「褒章条例に基づく公益団体」に内閣府より認定されました

更新日:2017.05.24

 本学は、内閣府から2017年4月6日付で「褒章条例ニ関スル内規」第2条による公益団体として認定を受けました。

 この認定に基づき、本学に対し3年の期間内に、個人の場合500万円以上、団体の場合は1000万円以上の寄附をいただき、かつ、定められた条件を満たす場合「紺綬褒章」が授与されます。

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